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クロレラ広告「薬効表示は不当」 販売会社に差し止め命令 京都地裁
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2025/05/07 02:28
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クロレラ広告「薬効表示は不当」 販売会社に差し止め命令 京都地裁
食品である「クロレラ」や「ウコギ」などを医薬品のような薬効があると表示する広告は不当だとして、京都市のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が、健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」(同市)を相手取り、広告表示の差し止めなどを求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であり、橋詰均裁判長は、同社に表示の差し止めを命じた。 訴状などによると、同社は40年以上、クロレラやウコギに関する新聞の折り込み広告などを配布。服用すれば、肺気腫や高血圧などの症状が改善されるといった効果をうたっていた。原告は「商品の品質を実際よりも著しく優良だと誤認させる」などとして消費者契約法に違反すると主張していた。 一方、同社は「具体的な商品名は表示していないため、違法な点はない」と請求の棄却を求めていた。
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